雇用保険受給延長について雇用保険受給延長について

令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が「求職者支援訓練」の受講を開始する場合に、訓練延長給付や技能習得手当等を受給することができるようになります。

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されます。 これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(※1)及び技能習得手当(※2)等を受給することができるようになります。

  • ※1訓練終了までの間、失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給するもの
  • ※2受講手当(日額500円、40日を限度)及び通所手当(月額上限42,500円)

■ 留意事項

職業訓練の受講の指示を受けるためには、職業訓練を受講することが適職に就くために必要であることなど、いくつか要件があります。

受講指示がなされた後は、速やかに、訓練実施機関の長の証明を受けた「公共職業訓練等受講届・通所届(様式第12号)」を管轄公共職業安定所の長に提出する必要があります。その際、受講指示を受けたことを訓練実施機関に知らせるため、職業訓練受講指示書を提示してください。

通常の失業の認定は、4週間に1回指定される認定日に来所することで、前回の認定日から今回の認定日の前日までの原則28日分について行われますが、受講指示がなされた後は、訓練実施機関の長の証明を受けた「公共職業訓練等受講証明書(様式第15号)」を管轄公共職業安定所の長に提出することにより、1か月に1回失業の認定を受けることになります。
(例)7月1日から受講指示により求職者支援訓練の受講を開始した場合、7月分の失業の認定は、7月分の受講証明書を8月に管轄公共職業安定所の長に提出後、31日分について行われる。

受講届及び通所届並びに受講証明書の管轄公共職業安定所の長への提出は、指定来所日に持参、それ以外の日に持参、特定記録郵便等による郵送、家族等代理人による提出(委任状が必要)のいずれも可能です。

求職者支援訓練を受講する場合は、月に一度、あらかじめ指定された「指定来所日」に来所して職業相談を行う必要があります。