現在受講生募集中(5/15締切)
令和4年7月1日から、ハローワークの指示で「求職者支援訓練」を受ける場合も、公共職業訓練と同じように失業保険の「訓練延長給付」などが受けられるようになりました。
訓練を受けている間、以下の手当が支給されます。
全員がもらえるわけではなく、ハローワークで「この訓練を受けることが再就職に必要」と認められ、受講指示を受ける必要があります。
訓練が始まったら、ハローワークへ書類(受講届・通所届)を提出し、月に一度「受講証明書」を出して失業の認定を受ける必要があります。
詳しくはお近くのハローワークにお尋ねください >>