雇用保険受給延長について雇用保険受給延長について

令和4年7月1日から、ハローワークの指示で「求職者支援訓練」を受ける場合も、公共職業訓練と同じように失業保険の「訓練延長給付」などが受けられるようになりました。

訓練を受けている間、以下の手当が支給されます。

  • 訓練延長給付:本来の失業保険(基本手当)が終わってしまっても、訓練が終わるまで支給が延長されます。
  • 技能習得手当:受講手当(日額500円、最大40日)や、通所手当(交通費:月額最大42,500円)が支給されます。

■ 注意事項

全員がもらえるわけではなく、ハローワークで「この訓練を受けることが再就職に必要」と認められ、受講指示を受ける必要があります。

訓練が始まったら、ハローワークへ書類(受講届・通所届)を提出し、月に一度「受講証明書」を出して失業の認定を受ける必要があります。