雇用保険受給延長
失業手当が訓練修了まで貰える!
令和4年7月1日から、ハローワークの指示で「求職者支援訓練」を受ける場合も、公共職業訓練と同じように失業保険の「訓練延長給付」などが受けられるようになりました。訓練を受けている間、以下の手当が支給されます。
- 訓練延長給付:
- 訓練開始時に失業保険受給終了前であれば、本来の失業保険(基本手当)が終わってしまっても、訓練が終わるまで支給が延長されます。
- 給付制限解除:
- 自己都合退職による給付制限が、訓練開始日の前日で解除され、訓練開始日から失業保険(基本手当)が支給されます。
- 技能習得手当:
- 受講手当(日額500円、最大40日分)や、通所手当(交通費:月額最大42,500円)が支給されます。
訓練延長給付の例
給付制限解除の例
- 全員がもらえるわけではなく、ハローワークで「この訓練を受けることが再就職に必要」と認められ、受講指示を受ける必要があります。
- 訓練が始まったら、ハローワークへ書類(受講届・通所届)を提出し、月に一度「受講証明書」を出して失業の認定を受ける必要があります。
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